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昭和39(オ)288 定期預金払戻請求

裁判所

昭和40年12月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和36(ネ)11

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三宅岩之助の上告理由について。原判決の所論事実認定は、拳示の証拠関係から首育できないものではなく、右事実関係のもとにおいては、被上告人を本件無記名定期預金の債権者であるとした原審の判断は、正当として是認すべきである。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした事実認定と相容れない事実を主張して原判示を非難するに帰し、いずれも、採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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