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昭和30(オ)164 請求異議

裁判所

昭和31年3月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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314 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難し及び単なる訴訟法違反を主張するに帰するものであつて、原審の認定はその挙示の証拠によつてこれを是認することができ、また所論の対質尋問については、元来対質は裁判長が特に必要と認めた場合この措置をとりうるものであつて、当事者にその要求権があるものとは解し得ない(民訴第二九六条、第三三七条)。それ故、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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