主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、記録を調べても、所論自白の任意性を疑わせる証跡は発見できないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大池龍夫の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件は、被告人を含む二名ないし三名が共謀のうえ、強姦の目的で、恋人同志の若い男女を襲い、男性を殺害してその抵抗を排除してのち、女性を強姦したうえ、犯跡隠ぺいのため同女をも殺害し、その死体を遺棄した犯行であつて、犯行の動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗かつ残虐性、結果の重大性、犯行に際し被告人の占めた主導的役割、被告人の前科前歴、当時いずれも一九年であつた被害者両名の年令、社会的影響その他記録にあらわれている諸般の情状を考慮すれば、被告人の刑責はまことに重いというべきであり、原審の維持した第一審判決の科刑はまことにやむをえないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえない。さらに、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官栗本六郎公判出席昭和五〇年一〇月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -裁判官本林譲- 2 - 田豊 裁判官本林譲
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