【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田実五郎、同赤池基輝の上告趣意(二通)のうち憲法三八条一項、二項 違反をいう点は、記録に徴し、被告人の所論自白は
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田実五郎、同赤池基輝の上告趣意(二通)のうち憲法三八条一項、二項 違反をいう点は、記録に徴し、被告人の所論自白は任意になされたものと認めた原 審の判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、判例違反をいうものと解され る点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で あつて、以上すべて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法 四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年二月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
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