昭和47(あ)1867 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実五郎、同赤池基輝の上告趣意(二通)のうち憲法三八条一項、二項 違反をいう点は、記録に徴し、被告人の所論自白は

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判決文本文465 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実五郎、同赤池基輝の上告趣意(二通)のうち憲法三八条一項、二項 違反をいう点は、記録に徴し、被告人の所論自白は任意になされたものと認めた原 審の判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、判例違反をいうものと解され る点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で あつて、以上すべて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法 四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年二月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

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