昭和33(オ)389 建物所有権移転登記抹消手続家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人加藤晃、同鬼倉典正、同伊東忠夫の上告理由第一点について。  所

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判決文本文689 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告人ら代理人加藤晃、同鬼倉典正、同伊東忠夫の上告理由第一点について。 所論の点に関する原判決及びその引用に係る第一審判決の理由は必ずしも明瞭ではないが、その趣旨とするところは次の如きものであると解するを相当とする。すなわち原判決及び第一審判決はその挙示の証拠により昭和二九年九月五日頃、D並にその母EはFの懇請によつて、同人がDらに無断でなした判示行為を了解する旨の言辞をなしたことは認められるが、右Fの不法になした行為に対しその個人的責任を免除する趣旨に過ぎないものであつたと認むべきであつて、この事実を外にしてはDらがFに対し判示無権代理行為を追認する旨の意思表示をなした事実は遂に確認することができないというのであり、原審に顕出された証拠資料に照合すればそのような判断もできないわけではない。所論は原判決の認定しない前示追認の意思表示のあつたことを前提として原判決に所論法律の解釈の誤りのあつたが如く主張するに帰するものであつて、採るを得ない。 同第二点について。 所論はひつきょう原審がその有する専権によつて証拠を自由に評価しこれに基いてなした前示事実認定に対し如何にも所論の違法あるが如く攻撃するだけのものであつて、上告適法の理由とするを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高 潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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