【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人砂田司、同木崎博の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる 法令違反の主張であり、刑訴法四〇五条の上告理由
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人砂田司、同木崎博の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる 法令違反の主張であり、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 所論は、既に犯人が逮捕勾留されている場合には、その身代り犯人として警察に 出頭しても犯人隠避罪は成立しない旨主張するので、以下職権により判断する。刑 法一〇三条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する 者を処罰しようとする趣旨の規定であつて(最高裁昭和二四年(れ)第一五六六号 同年八月九日第三小法廷判決・刑集三巻九号一四四〇頁参照)、同条にいう「罪ヲ 犯シタル者」には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現 になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう「隠避」に 当たると解すべきである。そうすると、犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、 被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯 人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を犯人隠避教唆罪に当たるとした原判断は、 正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 平成元年五月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 1 - 裁判官 大 堀 誠 一 - 2 - 巖 - 1 - 裁判官 大 堀 誠 一 - 2 -
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