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昭和42(あ)3062 窃盗

裁判所

昭和44年4月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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303 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人原聢一郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(記録によれば、原判決には、所論のとおりの法令適用の誤りがあり、右の点は判決に影響を及ぼすべきことが明らかである。しかし、本件事案のもとにおいては、右法令適用の誤りは、原判決を破棄しなくても、著しく正義に反するものとは認められない。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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