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昭和34(う)1991 監禁致傷恐喝監禁銃砲刀剣類所持禁止法違反被告事件

裁判所

昭和34年12月7日 東京高等裁判所

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662 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審に於ける未決勾留日数中九十日を原判決の本刑に算入する。理由 よつて案ずるに原判決認定の原判示第一の(一)(二)、第二、第三の各事実は所論各承諾の点其の他を含めて総て其の挙示する対応証拠により優に之を肯認することが出来るのであつで、これ等対応証拠によれば(一)原判示第一の(一)のように原審相被告人A同B同C等が昭和三十三年六月二日午前二時頃から被告人方階下にD、E、F、G等を暴行又は脅迫乃至見張を附ける等の手段により不法監禁し、同日正午頃帰宅した被告人は帰宅前バー「H」において右監禁するに至つた事情を一部終始聴き、帰宅後右A等がD等を監視して居るのを見聞したのに拘らず依然之を監視状態に置いたまま、同人等を難詰し或は殴打する等同人等に脱出出来ないことを感得させて、不法に監禁し、同日午後二時頃右A等がIことIを探出し被告人方に連行して来るや、同日午後四時頃迄被告人方に右Iを監禁し、被告人方二階で同人に対し前夜の行動を難詰した上同人の頭部背中等を手拳、木刀を以て殴打し因つて同人に対<要旨>し全治迄約十日間の加療を要する頭部裂傷を負わしたことが明らかであつて、被告人はD等を監禁して</要旨>居るとき、其の途中より犯行を充分認識し乍ら犯意を共通して右監禁状態を利用し依然同人等の監禁を続けたものであるから、所謂承継的共同正犯者として其の帰宅前の監禁をも含めて全部に付責任あることが明らかである。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事山田要治判事岸上康夫判事鈴木良一) 事 鈴木良一

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