【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の審判請求事件記録及び本件特別抗告事件記録によれば、申立人は昭和二 九年一一月二七日大阪地方裁判所に対し、大阪
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の審判請求事件記録及び本件特別抗告事件記録によれば、申立人は昭和二 九年一一月二七日大阪地方裁判所に対し、大阪拘置所長Aに対する公務員職権濫用、 強要未遂の事実につき刑訴二六二条一項に基く審判請求をなしたところ、同裁判所 は告訴にかかる犯罪の嫌疑なしとの理由で申立人の請求を棄却する旨昭和二九年一 二月二七日附で決定し、右決定は昭和三〇年一月二一日大阪拘置所長に送達され、 申立人は同月二七日右決定に対し本件特別抗告を申立てたことが認められる。 しかし、刑訴二六二条一項の審判請求を棄却した決定に対しては同四二一条によ つて何時でも高等裁判所に通常の抗告をすることができるのであるから、申立人が、 右決定に対し通常の抗告をしないで直接当裁判所に申立てた本件特別抗告は、刑訴 四三三条の要件を具えない不適法のものであつて棄却を免れない。(昭和二六年( し)第七一号昭和二八年一二月二二日大法廷決定、刑事判例集七巻一三号二五九五 頁参照) 仍て全員一致の意見で刑訴四二六条一項に従い主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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