【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由(上告状記載の上告理由を含む。)について。 国家賠償法附則六
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由(上告状記載の上告理由を含む。)について。 国家賠償法附則六項に則り、日本国憲法施行前における国の公務員の違法を公権 力の行使による不法行為については国家賠償法の適用がなく、国がその損害につき 賠償責任を負うべきものではないと解すべきであつて、これと同旨の原判決の判断 は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。また、 論旨中違憲を主張する部分は、所論の違法を前提とするものであるから、その前提 を欠き、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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