昭和44(オ)65 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)473
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(上告状記載の上告理由を含む。)について。  国家賠償法附則六

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判決文本文532 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(上告状記載の上告理由を含む。)について。  国家賠償法附則六項に則り、日本国憲法施行前における国の公務員の違法を公権 力の行使による不法行為については国家賠償法の適用がなく、国がその損害につき 賠償責任を負うべきものではないと解すべきであつて、これと同旨の原判決の判断 は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。また、 論旨中違憲を主張する部分は、所論の違法を前提とするものであるから、その前提 を欠き、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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