【DRY-RUN】右申立人から当裁判所が昭和二四年四月七日言渡した当裁判所昭和二三年(オ) 第一六七号参議院議員当選有効確認請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、 理由がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の
右申立人から当裁判所が昭和二四年四月七日言渡した当裁判所昭和二三年(オ)第一六七号参議院議員当選有効確認請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。 昭和二四年四月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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