昭和32(オ)16 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審が上告人の原審における代理人の適式なる期日変更申請を許さない で弁

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判決文本文277 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審が上告人の原審における代理人の適式なる期日変更申請を許さないで弁論を終結し、上告人の控訴を棄却したのは違法であると主張する。しかし記録を精査しても、原審が所論の如き適式なる期日変更申請を許さなかつた事迹を見出されない。したがつて論旨は、その前提を欠くのであつて、採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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