【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古明地為重の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、憲法第二五条第一 項は、国家は国民一般に対して概括的に健康で文化
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人古明地為重の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、憲法第二五条第一項は、国家は国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、之を国政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、この規定に依り、直接に個々の国民が国家に対して具体的現実的に斯る権利を有するものではないこと(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁)、そして被告人に実刑を科する為めその家族が生活困難に陥るとしても、其の判決を以つて憲法第二五条に違反するものと言うことの出来ないこと(昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、集二巻四号二九八頁)は当裁判所の判例において示したとおりであるから、所論違憲論は採用し難くその余の論旨は刑訴第四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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