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昭和47(あ)1520 業務上過失致死

裁判所

昭和47年12月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人平岡高志の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法(三八条三項)違反をいうが、記録に徴すれば、被告人の自白は第一審判決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を自白だけで有罪としたものでないことが明らかであるから、論旨は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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