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昭和38(オ)1482 建物明渡等請求

裁判所

昭和39年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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409 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宗本甲治の上告理由第一点一について。原判決の本件不動産譲渡契約に関する事実認定は、挙示の証拠に照し肯認できるから、原判決に所論の経験法則違反、理由齟齬の違法がない。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに帰し、採用できない。同第一点二について。本件不動産譲渡契約に関する原判決確定の事実関係、ことに判示内容の買戻の特約がなされている点に徴すると、右契約は、物件の時価が代金額の四倍を越えるものではあるが、なおこれを公序良俗に反しないとした原審の判断は相当である原判決に所論の法律解釈の誤り、理由齟齬の違法がなく、論旨は採用できない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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