【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 抗告代理人中村又一の特別抗告申立の理由は、末尾添付の書面記載のとおりであ る。 所論は違憲を主張するけれども、その
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 抗告代理人中村又一の特別抗告申立の理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。 所論は違憲を主張するけれども、その実質は、第一審の有罪判決に対し被告人弁護人から適式の控訴申立書の提出がなく、ただ控訴申立期間内に控訴審における弁護人選任届が裁判所に提出されただけでは、控訴申立があつたものということができない旨判示した原決定の、法令違反を主張するものにほかならないから、適法な特別抗告理由に当らない(原決定の右の点に関する判示は正当である)。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年七月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
▼ クリックして全文を表示