【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決が請求原因の追加は従前の請求とその基礎が同じであり特に著しい訴訟の遅延を来すことはないのであるから当審における請求原因の追加は許さるべきであると判示したのは相当である。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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