平成17年(行ケ)第10530号審決取消請求事件平成17年10月26日口頭弁論終結判決原告株式会社親和製作所訴訟代理人弁護士松本直樹被告フルタ電機株式会社訴訟代理人弁護士小南明也訴訟代理人弁理士竹中一宣 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 特許庁が無効2003-35247号事件について平成17年5月12日にした審決を取り消す。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告主文同旨第2 当事者間に争いのない事実等 1 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「生海苔の異物分離除去装置」とする特許第2662538号の特許(平成6年11月24日出願,平成9年6月20日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)の特許権者である。 被告は,平成15年6月16日,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることについて審判を請求した。特許庁は,この請求を無効2003-35247号事件として審理した結果,平成16年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。被告は,第1次審決を不服として,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し(東京高等裁判所平成16年( 16年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。被告は,第1次審決を不服として,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し(東京高等裁判所平成16年(行ケ)第214号),同裁判所は,平成17年2月28日,第1次審決を取り消す旨の判決をした(以下「前訴判決」という。)。前訴判決は上訴されることなく確定した。 特許庁は,前訴判決の確定をうけて,さらに審理をした結果,平成17年5月12日,「特許第2662538号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし(第2次審決。以下「本件審決」という。),同月25日,その謄本を原告に送達した。 2 特許請求の範囲「【請求項1】筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し,この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする生海苔の異物分離除去装置。」(以下「本件発明」という。) 3 本件審決の理由別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本件発明は,特開昭51-82458号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,とするものである。 なお,本件審決が採用した引用例,これに基づく認定判断は,前訴判決の採用した引用例,それに基づく認定判断に従った同一のものである。 第3 原告主張の取消事由の要点被告は,本件特許の請求項2に係る発明についての特許を無効とすることについて,別に無効審判を請求しているが,原告は,その審判手続において,平成17年7月21日,本件特許の特許請求の範囲の記 被告は,本件特許の請求項2に係る発明についての特許を無効とすることについて,別に無効審判を請求しているが,原告は,その審判手続において,平成17年7月21日,本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項1を含む。)について訂正請求をした。この訂正請求は上記審判手続において認められるべきものであり,これが認められることにより,本件発明の特許性が明確になるから,本件審決は取り消されるべきである。 第4 被告の反論の要点本件審決の認定判断は,前訴判決の認定判断に従った適法なものであるから,何ら取り消されるべき理由はない。 第5 当裁判所の判断本件審決の認定判断が前訴判決の認定判断に従ったものであることは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,確定した取消判決の拘束力に従ったものということになるから,取り消すべき違法は存在しない。 原告が取消事由として主張するところは,それだけでは本件審決を取り消すべき事由にはならない。 以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がなく,その他,審決にこれを取り消すべき誤りは認められない。 したがって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官佐藤久夫裁判官嶋末和秀裁判官沖中康人 裁判官沖中康人
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