昭和43(あ)1406 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦部全徳、同入谷規一、同和藤政平の上告趣意第一点一は、憲法三八条二 項違反を主張するが、記録によれば、所論検察官作

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判決文本文626 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦部全徳、同入谷規一、同和藤政平の上告趣意第一点一は、憲法三八条二 項違反を主張するが、記録によれば、所論検察官作成の被告人ら三名の各供述調書 中の自白に任意性があると認めた原判決の判断は相当であり(なお、この点に関す る所論の証人らを却下した原審の措置に、証拠調請求の採否に関する裁量権の範囲 を逸脱した違法があるとは認められない。)、同二のうち憲法三八条三項違反を主 張する点は、記録によれば、所論被告人Aの自白について補強証拠があると認めた 原判決の判断は相当であつて、所論違憲の主張は、いずれも前提を欠き、第一点二 のうちその余の点、同第二点および第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張で あつて、畢竟、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年一一月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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