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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決は被上告人の本訴請求原因事実を第一審判決と同一理由によつて認めこの点に関する同判決理由を引用し、上告人の抗弁事実については、これを否定する被上告人の主張を第一審判決が真実と看做したのに対し原判決はこれを認めるに足る証拠なしとして採用しなかつたこと判文上明らかであるから、原判決は民訴三八四条一項を適用した趣旨であること判文上自明である、のみならず、かような場合に右条項の適用を必ずしも判示することを要するものではないから、所論は採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 1 -
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