昭和25(あ)694 業務上横領、横領

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人上原隼三上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  弁護人上原隼三上告趣意について。  論旨は被告人Aは自

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判決文本文783 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人上原隼三上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人上原隼三上告趣意について。 論旨は被告人Aは自己の名義でなぐ、判示銀行名義で判示金員を貸付けたのであるから背任罪を以て問擬すべきであるに拘わらず横領罪として処罰した原判決は大審院判例(昭和十年(れ)第五〇二号同年七月三日刑事第三部判決)に反すると主張する。記録に徴するに第一審判決並に第二審判決は何れも被告人Aが銀行名義を以て判示金員を貸付けた事実は認定していない。ただ原判決は銀行の出納係主任が他人と共謀して業務上保管にかかる金員をほしいままに他人の営業資金に流用て費消したときは自己の物として不法に領得する意思を実現したものであるからたとい右の流用が銀行名義を以てする貸付しの形式をとつても出納係主任に金員貸付の権限が全くない以上右の行為は業務上横領罪を構成し背任罪に問擬すべきものでないと判示したことは所論の通りである、按ずるに他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物について権限を有しないに拘わらず所有者でなければできないやうな処分をする意思を以て自己の保管にかかる物を処分すれば横領罪は成立することは当裁判所判例の示すところである(昭和二三年(れ)第一四二一号同二四年三月八日第三小法廷判決)そして原判決は右当裁判所判例と同一趣旨であることは判文上明白であるから論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条により主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一月二三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穗積重遠は差し支えの為署名押印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -

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