【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人大川修造及び被告人B弁護人遠藤周藏の各上告趣意(後記)は、 いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人大川修造及び被告人B弁護人遠藤周藏の各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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