【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人棚橋・一の上告趣意第一、二点について。 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事実を認定したものではなく、被告人
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人棚橋・一の上告趣意第一、二点について。 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事実を認定したものではなく、被告人の自白の外、補強証拠として被告人が本件麻薬の製造に使用した器具並びに残存廃液等の各存在(第一審判決を引用の、押収に係る証第一号乃至第三〇号)その他を綜合して認定した第一審判決を是認したものであること記録上明白であつて、かかる採証方法の合憲性は当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)一五三号同二三年六月九日大法廷判決)。論旨は右と異なる見解に立つて原判決を非難するに過ぎないもので、採用し得ない。上告趣意引用の当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一三五四号、同年七月一九日第三小法廷判決)は右結論を支持するものでこそあれ、何等論旨の理由ずけとはならない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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