【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、量刑 不当の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、その組織構成において偏頗の虞のない裁判の意と解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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