昭和47(行ツ)67 公売処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和46(行コ)13
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山平一彦、同高谷一生の上告理由について。  本件における公売の通知は

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判決文本文424 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山平一彦、同高谷一生の上告理由について。  本件における公売の通知は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらないとし た原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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