昭和54(オ)678 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和54(ネ)13
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  民訴法一六八条所定の送達は、監獄の長(代用監獄で

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判決文本文400 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  民訴法一六八条所定の送達は、監獄の長(代用監獄である警察署については当該 署長)に対する送達があつたときに在監者に対してその効力を生じるものというべ きであるから、これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判 決に所論の違法はない。これと見解を異にする論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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