平成14(行フ)1 執行停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成14年2月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成13(行ス)60
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判決文本文521 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 記録によれば,抗告人に対しては,既に退去強制令書が発付されており,平成13年12月27日以降は,退去強制令書の執行による収容が行われていることが明らかである。 収容令書による収容は,退去強制手続において容疑事実である退去強制事由に係る審査を円滑に行い,かつ,最終的に退去強制令書が発付された場合にその執行を確実にすることを目的として行われるものであるから,退去強制令書が発付され執行されたときは,その目的を達し,収容令書は効力を失い,以後は退去強制令書の執行として収容が行われることになるというべきである。したがって,【要旨】既に,退去強制令書が発付され,それが執行されている本件においては,本件収容令書の執行停止を求める利益は失われ,本件申立ては不適法となったものといわなければならない。そうすると,その余の点について判断するまでもなく,本件申立てを却下した原決定は,結論において是認することができる。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 最高裁判所第一小法廷(裁判長裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官町田顯裁判官深澤武久裁判官横尾和子)- 1 -

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