昭和60(ク)226 寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年7月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ラ)609
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  家事審判法九条一項乙類一〇号所定の遺産の分割に関する処分にかかる審判事件 の性

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判決文本文624 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 家事審判法九条一項乙類一〇号所定の遺産の分割に関する処分にかかる審判事件の性質は本質的に非訟事件であり、その裁判が公開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといつて憲法三二条、八二条に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和三九年(ク)第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁参照)。そして、家事審判法九条一項乙類九号の二所定の寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的的に裁量権を行使してする形成的処分であつて、その事件の性質は本質的に非訟事件というべきであるから、その裁判が公開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといつて憲法三二条、八二条に違反することにはならないことは、前記判例の趣旨に照らして明らかである。したがつて、原決定に所論の違憲はなく、この点に関する論旨は理由がない。その余の違憲をいう論旨は、その実質において原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎないから、特別抗告適法の理由に当らない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は、抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和六〇年七月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治- 1 -裁判官安岡滿彦- 2 - 木戸口久治 裁判官安岡滿彦

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