平成27(ワ)24047 不当利得返還請求事件

裁判年月日・裁判所
平成27年12月17日 東京地方裁判所
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判決文本文2,351 文字)

- 1 -平成27年12月17日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成27年(ワ)第24047号不当利得返還請求事件口頭弁論終結日平成27年11月17日判決原告A被告NECトーキン株式会社同訴訟代理人弁護士新保克芳 酒匂禎裕 西村龍一主文原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成27年9月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,その登録前にテレホンカードの製造販売をした被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年9月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び後掲の証拠により容易に認められる事実)⑴ 原告は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月 - 2 -5日出願の実用新案登録出願(実願昭59-134611号)からの分割出願(実願平6-5675号)を原出願として,本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11-9646号。 以下「本件出願」という。)をした。 本件出願については,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に原告及び上記2名を権利者とする本件実用新案権の設定登録がされた(実用新案登録第2607899号)が,同月21日,平成11年9月5 いては,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に原告及び上記2名を権利者とする本件実用新案権の設定登録がされた(実用新案登録第2607899号)が,同月21日,平成11年9月5日存続期間満了を原因として本件実用新案権の抹消登録がされた。 (甲1,2,5)⑵ 被告は,平成12年6月30日から平成19年3月まで,日本電信電話株式会社からの委託により,同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売した。 2 争点不当利得返還請求権の有無 3 争点についての当事者の主張(原告の主張)本件請求は,本件実用新案権ないし補償金請求権の侵害を理由として不当利得の返還を求めるものではない。本件考案を内容とする本件実用新案権は存続期間が満了しており,本件考案を自由に実施することができるが,実用新案法上,存続期間が満了して自由に実施できる考案についても分割出願が認められている。そして,考案の保護及び利用を図ることにより産業の発達に寄与するという同法の目的(1条)並びに憲法が財産権を保障していること(憲法29条)に照らすと,新たな登録に値する有益な考案について,所定の手数料を支払って分割出願をし,出願公開がされた場合は,財産権の一種として法的保護に値する。本件考案については,平成11年12月20日に分割出願をし,平成12年6月30日に出願公開されたから,同日以降は,法的保護を受ける権 - 3 -利を有する。 そうしたところ,被告は,同日から平成22年6月30日までの10年間,原告による本件出願に基づき公開された本件考案を実施してテレホンカードを製造販売し,60億円の実施料相当の利益を受け,そのために,原告に,持分(3分の1)に相当する20億円の損失が及んだから,うち100万円を返還すべきである。 (被 件考案を実施してテレホンカードを製造販売し,60億円の実施料相当の利益を受け,そのために,原告に,持分(3分の1)に相当する20億円の損失が及んだから,うち100万円を返還すべきである。 (被告の主張)否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実⑴によれば,本件出願は,実用新案法11条1項が準用する特許法44条2項本文により,実願平6-5675号の出願日とみなされる昭和59年9月5日に出願されたものとみなされるから,これについて実用新案権の設定登録がされたとしても,同日の15年後である平成11年9月5日をもって存続期間が満了し(平成5年法律第26号による改正前の実用新案法15条1項ただし書),その後は,本件考案を誰もが自由に実施することが可能になったものである。 したがって,被告が製造販売したテレホンカードが本件考案の技術的範囲に属するか否かにかかわらず,平成12年6月30日以降の上記テレホンカードの製造販売による利益の取得が原告との関係で法律上の原因を欠くということはできず,また,これにより原告に損失が生じたということもできない。 2 これに対し,原告は,実用新案法の目的や憲法が財産権を保障していることに照らし,実施することが自由な考案についても,分割出願をして出願公開がされた場合は,財産権の一種として法的保護に値する旨主張する。しかし,考案に対する法的保護は実用新案法その他の法律の規定する範囲で認められるところ,原告の主張の根拠となる規定は見当たらない。したがって,上記主張を採用することはできない。 - 4 - 3 以上によれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川 浩 二 裁判 主文 以上によれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 理由 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川浩二 裁判官藤原典子 裁判官萩原孝基

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