昭和34(オ)1175 境界確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認し てい

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判決文本文373 文字)

主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認し ている、と記載してあるだけであつて、最高裁判所規則所定の記載があるものとは 認められない(なお、上告理由書提出期間内に上告理由書を提出しない。)。  よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文 のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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