【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認し てい
主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認し ている、と記載してあるだけであつて、最高裁判所規則所定の記載があるものとは 認められない(なお、上告理由書提出期間内に上告理由書を提出しない。)。 よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文 のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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