【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人守田利弘の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、原審相被告人A が本件交差点に進入したことが違法であるとしても
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人守田利弘の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、原審相被告人Aが本件交差点に進入したことが違法であるとしても、原判決によれば、被告人は右交差点にさしかかつた際、右斜前方三四・四米の地点に既に右交差点に進入して北進中の右A運転の車両を認めたというのであるから、被告人は、これとの衝突を避けるための措置をとる義務あること勿論であつて、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、違憲(三六条、三九条違反)をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、道路交通法三六条二項、三項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」とは、信号機の表示する信号または警察官の手信号等により、「進め」「注意」「止まれ」等の表示による交通規制の行なわれていない交差点をいい、本件交差点のように、一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点も、これにあたるものと解するのが相当である。そうすると、これと異なる見地に立つて、本件交差点を「交通整理の行なわれていない交差点」ではないとした原判断には法令違反があるが、被告人に、減速徐行して、原審相被告人A運転の車両の動静に注意し、その通過を待つ等の注意義務があるとした原判決は、結論において相当であり、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年五月二二日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩 四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年五月二二日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -
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