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昭和38(オ)1039 建物収去土地明渡等請求

裁判所

昭和40年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人赤塚宋一の上告理由について。裁判所が証拠を排斥するにつき、その排斥の理由をいちいち説示する必要のないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁)。されば、原審が採用しなかつた所論証拠について所論の如く判示しても、なんら違法はない。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するものであつて、すべて採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -

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