昭和26(ク)243 不動産競売事件の競落許可決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。  よつ

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判決文本文162 文字)

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よって本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二六年一二月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三

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