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昭和37(あ)2444 詐欺、横領、背任

裁判所

昭和38年7月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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254 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人の所論担保権設定行為は背任罪を構成するとした原判決の判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年七月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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