昭和33(う)283 強姦致傷窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月27日 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-23385.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を懲役三年に処する。      原審における未決勾留日数中百二十日を右刑期に算入する。      原審の訴訟費用中証人甲

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,937 文字)

主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役三年に処する。 原審における未決勾留日数中百二十日を右刑期に算入する。 原審の訴訟費用中証人甲1・同甲2・同甲3・同甲4・同甲5・同甲6に各支給した分は被告人と原審相被告人四名との連帯負担とする。 理由 弁護人下向井貞一の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書(二通)記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 所論は要するに、原判示第一(一)(二)の各事実につき事実誤認乃至法律の適用に誤がある旨主張するものである。そこで原判決が原判示第一(一)(二)の各事実を認定するに引用した各証拠を綜合して考察するに、原判示乙・丙・戊・己・庚・辛甲3等が昭和三十二年十月二十六日午後七時頃呉市ab丁目バス停留所に予C知合いの○○○○○(当時十七年)及び△△△△(当時十五年)がいるのを見かけて同女等を強いて姦淫しようと共謀し、同日午後七時三十分過頃同女等を誘つて同市c町d番地丙方に連込み、乙、丙の両名を除きその余の者等は一時同家隣の肩書被告人方に立寄つて待機し、最初に乙において右丙方奥の間で甲1の顔面を手拳で殴打し且つ突倒す等の暴行を加えてその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫し、また丙において同家炊事場隣四畳間で△△△△を押倒して押えつける等の暴行を加えてその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫し終つたあと、被告人は被告人方に寄集まつている者等がこれに続いて順次右各室に赴き○○○○○△△△△を強姦するものであることを知るに及び被告人においても亦その気になり、まだ被告人方に居残つて待機している甲3等数名と意を通じて同女等を強姦しようと共謀し、甲3等に続いて丙方の前記各室に赴き前に強姦し 強姦するものであることを知るに及び被告人においても亦その気になり、まだ被告人方に居残つて待機している甲3等数名と意を通じて同女等を強姦しようと共謀し、甲3等に続いて丙方の前記各室に赴き前に強姦し終つた者等の行為により既に抵抗する気力を失い下半身裸体となつたまま仰向けに寝ている同女等の上に乗りかかつて順次姦淫の目的を逐げた事実、並びに以上の一連の強姦行為中のいずれかによつて○○○○○・△△△△がそれぞれ原判示の傷害を負うに至つた事実はこれを認め得るところであるが、原判決摘示のように被告人が上記一連の強姦について事前に原審被告人等及び丙・己・辛・甲3等と共謀<要旨>したとの点はこれを認めることができない。そして、このように先行者によつて既に開始された犯罪実行の中</要旨>途からこれに介入した者の責任は、その介入後の行為についてのみ発生するものと解すべきであるから、本件においても被告人は前述の共謀関係成立後の犯行についてのみ責任を負い、それ以前の他の者の犯行については責任を負わないものといわなければならない。したがつて被告人に原判示の各致傷の責任を負わせるには、該各致傷の結果が上述被告人の共謀関係成立後の強姦行為によつて生じたものであることが立証されなければならない。しかるに、右各致傷の結果が本件一連の強姦行為中に生じたものであることは前段認定のとおりであるけれども、果してそのいずれの段階において生じたものであるかは証拠上全く不明である。それゆえ、被告人については強姦の範囲内においてのみ責任を問い得るに止り、原判示の各致傷の結果についてまで責任を問うことはできない。してみれば、被告人に原判示第一(一)(二)の各強姦致傷の罪責を認めた原判決は前提たる事実を誤認したか、あるいは共犯における共同責任についての法律の解釈適用を誤つたものというの外 問うことはできない。してみれば、被告人に原判示第一(一)(二)の各強姦致傷の罪責を認めた原判決は前提たる事実を誤認したか、あるいは共犯における共同責任についての法律の解釈適用を誤つたものというの外なく、この誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑事訴訟法第三百九十七条第一項・第三百八十二条・第三百八十条の破棄事由に該当するものと解される。論旨は理由がある。 よつて右各条項に則り原判決中被告人に関する部分を破棄し、同法第四百条但書に従い直ちに判決する。 当裁判所が認定した罪となるべき事実並びにこれに対する証拠・法律の適用に次のとおりである。 「罪となるべき事実」被告人は、第一、 昭和三十二年十月二十六日午後七時二十分過頃、弟丙とその友人である乙・戊・己・庚・辛・甲3等が同人等の畑合いである○○○○○(当時十七年)及び△△△△(当時十九年)を強いて姦淫しょうと共謀し、呉中ab丁目バス停留所にいた同女等を誘つて同市c町d番地丙方に連込み、同人及び乙の両名を除きその余の者等は一時同家隣の肩書被告人方に立寄つて待機し、最初に乙において右丙方奥の間で○○○○○の顔面を手挙で殴打し且つ突倒す等の暴行を加えてその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫し、また丙において同家炊事場隣四畳間で△△△△を押倒して押えつける等の暴行を加えてその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫し、次いで戊において右奥の間に赴き逃げようとする○○○○○を突倒してその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫し、乙において更に右四畳間に赴きΔΔΔΔに対し同様の暴行を加えてその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫し終つた頃、被告人方に寄集まつている者等がこれに続いて順次前記各室に赴き○○○○○・△△△△を強姦するものであることを知るに及び被告人においても亦その気になり、まだ被告人方 した上強いて同女を姦淫し終つた頃、被告人方に寄集まつている者等がこれに続いて順次前記各室に赴き○○○○○・△△△△を強姦するものであることを知るに及び被告人においても亦その気になり、まだ被告人方に居残つて待機している甲3等数名と意を通じ同女等を強いて姦淫しようと共謀し、甲3等に続いて丙方の前記各室に赴き同所で前に強姦し終つた乙丙・戊の前記行為により既に抵抗する気力を失い下半身裸体となったまま仰向けに寝ている○○○○○・△△△△の上に乗りかかつて順次姦淫の目的を遂げ、第二、 昭和三十一年八月八日頃呉港内に繋留中の米国貨物船壬号内で同船船長癸保管のストレプトマイシン等の医薬品約二千三百本(価格合計約金十万五千五百円相当)を窃取したものである。 「証拠」(省略)「法律の適用」法律に昭らすと、被告人の判示各所為中、第一の点はいずれも刑法第百七十八条・第百七十七条前段・第六十条に、第二の点は同法第二百三十五条に各該当するところ、以上の各罪は同法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条本文・第十条に則り犯情最も重い判示第一の甲2に対する強姦罪の刑に同法第十四条の制限に従い法定の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役三年に処し、なお原審における未決勾留日数の一部刑期算入につき同法第二十一条、原審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項本文・第百八十二条を各適用して、主文のとおり判決する。 (裁判長判事岡田建治判事赤木薫判事高橋正男)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る