【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人吉住秀吉の上告趣意は憲法違反をいつているがその実質は単なる訴
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉住秀吉の上告趣意は憲法違反をいつているがその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三八条三項によつて自白に補強証拠を必要とする場合にその補強証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りることは当裁判所累次の判例とするところであつて所論の各証拠は優に被告人の自白を補強するに足るものと認められる)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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