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昭和53(オ)923 転付金

裁判所

昭和54年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和52(ネ)390

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458 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松本成一の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、福岡地方裁判所小倉支部が被上告人の申請に基づき昭和四八年一〇月一日訴外D株式会社の上告人に対する第一審判決別紙目的債権目録記載の債権につき発した債権差押及び転付命令は、特別送達郵便物として、若松郵便局員Eが昭和四八年一〇月二日午前一〇時一五分ころ上告人のF支店に配達し同支店受付係のGにこれを交付したことにより、上告人に対し有効に送達されたものであり、その後Gの依頼に応じて右郵便物が福岡市内の上告人の本店へ転送されたことにより前記送達の効力が左右されるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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