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昭和30(う)1747 外国人登録法違反被告事件

裁判所

昭和30年12月15日 東京高等裁判所 棄却

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1,331 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人小沢茂作成名義の控訴趣意書のとおりであり、これに対し次のとおり判断する。論旨第一点<要旨第一>外国人登録法第一八条第一項第九号にいう「他人名義の登録証明書」とは、要するに行使するその者以外の者</要旨第一>の名義になつている登録証明書ということであつて、行使する本人が自身で他人名義で交付をうけたものと、他人が交付をうけたものとの区別は何等問わないものと解すべきである。よつて所論のように他人が申請手続をして交付をうけたものに限ると解すべきものでなく、本件の如く行使する本人が他人名義を冒用して自己の為に申請手続をして交付をうけたものもここにいう他人名義の登録証明書というに何等差支はないのである。論旨は独自の法律解釈であつて採用できない。同第二点原判決挙示の証拠によれば、被告人が原判示の如き事情の下に原判示のように警察員に対し他人であるA名義の外国人登録証明書一通を自己のものであるとして呈示してこれを行使したものであることを認めるに十分であつて、この事実は外国人登録法第十八条第一項第九号に該当するものであることは多言を要しないところである。而して、外国人登録証明書とは、その証明書の所持者が原簿に登録されている外国人その人である<要旨第二>ことを証明するものであるから、右法条にいう他人名義の登録証明書を行使するとは、他人名義の登録証明書</要旨第二>を所持するものが、自己がその登録証明書に証明された者であるとして呈示行使するのをいうのであつて、その呈示が所持者の自発的自由意思によるもののみならず本件のように警察員から呈示を求められて呈示する場合も包含するのである。尤も 録証明書に証明された者であるとして呈示行使するのをいうのであつて、その呈示が所持者の自発的自由意思によるもののみならず本件のように警察員から呈示を求められて呈示する場合も包含するのである。 のが、自己がその登録証明書に証明された者であるとして呈示行使するのをいうのであつて、その呈示が所持者の自発的自由意思によるもののみならず本件のように警察員から呈示を求められて呈示する場合も包含するのである。尤も 録証明書に証明された者であるとして呈示行使するのをいうのであつて、その呈示が所持者の自発的自由意思によるもののみならず本件のように警察員から呈示を求められて呈示する場合も包含するのである。尤も他人名義の登録証明書をその他人のものとして提出したのであれは、最早ここにいう行使でないことは勿論であるが、被告人が取調の警察員に対しこのような趣旨においてAの登録証明書を呈示したものでないことは本件記録によつて明白であるから、本件呈示をもつて所論のように警察員の犯罪捜査に協力させられたものであつて、外国人登録法第一八条第一項第九号にいう行使ではないと認めるに由ないものである。その他本件記録によつては原審事実認定に所論のような誤認が存し、法令適用の誤の存するものとは認められない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)

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