【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人吉岡大輔の上告趣意は判例違反を言うけれども、第二審判決は所論
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉岡大輔の上告趣意は判例違反を言うけれども、第二審判決は所論買受物品の性質、数量、売渡人の属性、態度等諸般の事情を参酌した上、第一審の知情の点についての判断を正当とした趣旨であることが、判文上明白であつて、原判決は毫も引用の判例に反するものではない。論旨は、判例違反に名を藉り、その実質は原判決が本件につき被告人の故意を認めたことを非難するもので結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示