【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、少年保護処分の決定に対する抗告棄却決定に対し、再審 申立を許さないのは違憲であるとの点は、右の再審
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、少年保護処分の決定に対する抗告棄却決定に対し、再審申立を許さないのは違憲であるとの点は、右の再審申立を許すか否かはもつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、右の再審申立が許されることを前提とするものであるから、所論は前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年五月一九日最高裁判所第一小法廷裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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