【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人金光邦三の上告趣意について。 しかし、原判示の詐欺の事実認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに 足り、そ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金光邦三の上告趣意について。 しかし、原判示の詐欺の事実認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに足り、その間反経験則の違法は存しない。されば、所論は結局事実審たる原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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