【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人曽田淳夫、同曽田多賀の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、 記録を調べても、第一審裁判所の公平を疑わせる
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人曽田淳夫、同曽田多賀の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所の公平を疑わせる証跡はみあたらないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三一条、三二条、三七条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点のうち、判例違反をいう点は、原判断にそわない事実関係を前提とするものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点のうち、判例違反をいう点は、第一審判決が同判示第一の一、二、四、五、七、八、一〇ないし一五、一七ないし一九の各供与の所為のすべてを包括して一罪としているものでないことは明らかであるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり(なお、右第一審判決判示の各所為は、それぞれ包括して公職選挙法二二一条一項三号(一号)、三項三号と同条一項一号、三項三号に該当するとした原判断は相当である。)、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -裁判官牧圭次- 2 - 橋進- 1 -裁判官牧圭次- 2 -
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