【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤邦雄の上告趣意は原判決の憲法違反を主張するけれども、所論公職選 挙法二五二条が所論憲法一四条、四四条に違反しな
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐藤邦雄の上告趣意は原判決の憲法違反を主張するけれども、所論公職選挙法二五二条が所論憲法一四条、四四条に違反しないことは先きに当裁判所大法廷の判示するとおりであるから (昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決)、論旨は採ることができない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官池田克の少数意見を除き、裁判官一致の意見によるものである。 右裁判官池田克の少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三日言渡し第二小法廷判決所掲の同裁判官の少数意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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