昭和29(オ)864 損害賠償等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76976.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。  所論は、原審が適法にした証拠

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文541 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。  所論は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。所論の 乙第一号証は一五〇〇〇円の受領書にすぎず、これのみにより所論和解契約成立の 事実を認めなければならないものではない。また、裁判所は証拠を措信しない理由 を一々明示することを要するものとはいえない。なお、民法一一〇条に関する事由 は、上告人が原審において主張しなかつたのであるから、この点につき原判決には 所論の違法はなく、論旨末尾表示の判例は、いずれも本件に適切でない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る