【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。 所論は、原審が適法にした証拠
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。 所論は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。所論の 乙第一号証は一五〇〇〇円の受領書にすぎず、これのみにより所論和解契約成立の 事実を認めなければならないものではない。また、裁判所は証拠を措信しない理由 を一々明示することを要するものとはいえない。なお、民法一一〇条に関する事由 は、上告人が原審において主張しなかつたのであるから、この点につき原判決には 所論の違法はなく、論旨末尾表示の判例は、いずれも本件に適切でない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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