【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人上田保の上告趣意第一点は、憲法一四条違反を主張するけれ ども、賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人上田保の上告趣意第一点は、憲法一四条違反を主張するけれども、賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必ずしも違法ではなく(昭和二五年(れ)一二一九号、同二六年八月一日大法廷判決参照)原審が被告人両名に対してのみ賭博の常習性を認め他の原審相被告人等に対してはこれを認めずして科刑上差別をしたからといつて憲法一四条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)四三五号、同年一〇月六日大法廷判決参照)に徴し明らかである。同第二点は、量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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