昭和42(あ)2287 船員法違反、出入国管理令違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高良一男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない(出入国管理令二五条一項

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判決文本文572 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高良一男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない(出入国管理令二五条一項、二条三号にいう「乗員」とは、 船舶所有者らと雇入契約を締結し、実際に船内労働に従事する者をいうのであるか ら、たとえ、形式上有効な船員手帳を所持し、船員法三七条、三八条による雇入契 約公認の手続を経ている者であつても、船内労働に従事し、その対償として給料等 の支払を受ける意思がなく、単に出入国の手段として、雇入契約を仮装したにすぎ ないような場合には、その者は、出入国管理令にいう「乗員」にはあたらず、旅券 に出国の証印を受けることなく出国すれば、同令七一条違反の罪が成立するとした 原判断は相当である。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年七月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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