【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない(出入国管理令二五条一項
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない(出入国管理令二五条一項、二条三号にいう「乗員」とは、 船舶所有者らと雇入契約を締結し、実際に船内労働に従事する者をいうのであるか ら、たとえ、形式上有効な船員手帳を所持し、船員法三七条、三八条による雇入契 約公認の手続を経ている者であつても、船内労働に従事し、その対償として給料等 の支払を受ける意思がなく、単に出入国の手段として、雇入契約を仮装したにすぎ ないような場合には、その者は、出入国管理令にいう「乗員」にはあたらず、旅券 に出国の証印を受けることなく出国すれば、同令七一条違反の罪が成立するとした 原判断は相当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年七月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
▼ クリックして全文を表示