【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、 弁護人山本耕幹の上告趣意一ないし三は、憲法三七条
主文 本件上告を棄却する 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人山本耕幹の上告趣意一ないし三は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同四は、量刑不当の主張であつて、以上いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人には、その素質および生育歴において同情すべき点もあるが、本件犯行は、被告人が遊興費等を入手するため、二回にわたり周到な準備のもとにいわゆる金庫破りを行ない、うち一回は熟睡中で全く無抵抗の宿直員(当時二〇才)の頸部を所携の鉈でたたき切つて殺害したのち金庫室扉の切断にとりかかつたもので、その殺害の方法にみられる被告人の残虐性およびその結果並びに社会的影響の重大性、さらには被告人に相当数の窃盗事犯がある点等を考えると、被告人の責任はまことに重いものといわなければならない。原判決が、これら諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処したのは、やむをえないものというべきである。)。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官古川健次郎公判出席昭和四八年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 - 川信雄
▼ クリックして全文を表示