【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本仁、同山本健三の上告趣意第一の一は、原判決の認定にそわない事実 関係を前提とする判例違反の主張であり、同第一の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本仁、同山本健三の上告趣意第一の一は、原判決の認定にそわない事実 関係を前提とする判例違反の主張であり、同第一の二は、判例違反をいうが、所論 引用の判例は、所論のような趣旨の判断をしたものではないから、前提を欠き、同 第二は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、電波法一〇九条一項にいう「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信 の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することをいうと解すべきであり、 本件について右規定の窃用の罪が成立するとした原判断は、結論において相当であ る。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文りとおり決定する。 昭和五五年一一月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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