【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本仁、同山本健三の上告趣意第一の一は、原判決の認定にそわない事実 関係を前提とする判例違反の主張であり、同第一の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本仁、同山本健三の上告趣意第一の一は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、同第一の二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論のような趣旨の判断をしたものではないから、前提を欠き、同第二は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、電波法一〇九条一項にいう「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することをいうと解すべきであり、本件について右規定の窃用の罪が成立するとした原判断は、結論において相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文りとおり決定する。 昭和五五年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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