昭和35(オ)640 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅原勇の上告理由第一点について。  上告人は、被上告人の執行完結の主

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判決文本文820 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅原勇の上告理由第一点について。  上告人は、被上告人の執行完結の主張を否認し、所有権に基き本件執行の排除を 求めているのであるから、上告人の所有権の不存在なることが認められる以上、執 行完結の有無に関せず上告人の本案敗訴の判決を為しても何等違法ではない。論旨 は採用できない。  同第二点について。  原審が、上告人主張の売買を、執行免脱のために所有権移転の意思なくして為さ れた通謀虚偽表示であるとした認定、判断は、挙示の証拠関係に照合して首肯せら れる。原判決に所論の違法は認められず、所論は結局、原審の専権に属する事実認 定、証拠の取捨判断を非難するに帰するものであつて、採用できない。  同第三点について。  原判決事実摘示並びに原審口頭弁論の結果に徴して見ても、上告人は本訴で本件 強制執行を妨げる権利として占有権を主張しているものとは認められない。従つて 原審が所論占有の点につき認定、判断しなかつたからといつて何等違法ではない。 引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 - 裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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