【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理 由 被告人C弁護人野村常次郎の上告趣意(後記)について。 所論第
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 被告人C弁護人野村常次郎の上告趣意(後記)について。 所論第一点は原判決の憲法三一条違反を主張するが、その実質は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由と認められない(原判決中DとあるはEの誤記なること一件記録上明らかである)。また別項刑訴四一一条の適用を主張する理由の第一点は、事実誤認、第二点は量刑不当であるが、記録を調べてみてもその事由を認めることはできない。 被告人F弁護人武田三十郎の上告趣意(後記)について。 論旨の一は原判決に法令違反がある旨の主張であるが、所論中憲法反を主張する記載がある。しかし原判決のいかなる点が憲法のいかなる条規に違反するかが示されていないから適法な上告理由と認められない。(また労働基準法八五条一項二項によれば、業務上の負傷疾病又は死亡の認定等につき異議ある者は行政官庁に審査又は事件の仲裁を請求することができ、また行政官庁は、必要があると認める場合は職権で審査又は事件の仲裁を請求することができる旨を定めていることは所論のとおりである。しかしこの手続は訴訟の必要的前置手続ではないのみならず本件における公訴事実は被告人等においてEの死亡をもつて公傷死と仮装し欺罔手段によつて補償金額を受けたかどうかにあつて裁判所はこの点を審理判断する権限がありまた責務があるのである。従つて裁判所が本件についてその本来の権限と責務を行つたからといつて、なんら行政権侵犯の問題を生ずる理由はない。)また論旨二は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人B弁護人脇田久勝の上告趣意(後記)について。 - 1 -所論第一点は訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 二は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人B弁護人脇田久勝の上告趣意(後記)について。 - 1 -所論第一点は訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また所論第二点は憲法一条一三条違反を主張するが、その実質は労働基準法七九条の業務上死亡の解釈を争う法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の理由冒頭の野村弁護人控訴趣意第一点等についての判示説明によれば、Eの死亡が「業務上の死亡」と認められないことが十分に首肯できる。そしてこの説明はなんら労働基準法七九条に違反するところはなく論旨はこの点においても理由はない)。 被告人G弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意(後記)について。 所論は、審理不尽による事実誤認を主張するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 その他記録を調べてみても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条(被告人Bに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示